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休憩時間についての解説

労働基準法の中で休憩時間の与え方と与えなければならない時間に関し規制があります。まず 休憩時間についてですが、

  1. 労働時間の途中に、
  2. 一斉に付与し、
  3. 自由利用させる

というのが休憩時間の与え方の三原則です。

次に休憩時間の長さについては、労働時間が6時間を越える場合には少なくても45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩が必要であると規定されています。

休憩時間の長さの上限に関しては特段の定めはありませんが、休憩時間が長すぎると労働者の拘束時間もそれに比例して長くなるので適当な長さの休憩を与える必要があります。

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休憩時間の規制を適用しない場合

休憩時間には、与える方法や適切な長さなどある程度規制が加えられています。しかし休憩時間の原則に関しては幾つかの特例が認められているものがあります。

「一斉付与」に関して、以下の特定の業務については、公衆の不便が生じる等の理由により休憩時間を一斉に与えなくても良いとされています。

1 運輸交通業 5 通信業
2 商業 6 保健衛生業
3 金融広告業 7 接客娯楽業
4 映画演劇業 8 官公署

またこの業種以外であっても、労働者代表との書面による労使協定を締結することで一斉休憩を除外することができます。この時協定では、

  • 一斉に与えないこととする労働者の範囲
  • 適用除外労働者に対する休憩の与え方

を定める必要があります。

「自由利用」の原則に関しても警察官、消防員、のほか児童自立支援施設、乳児院、養護施設等に勤務するもので児童と起居をともにする労働者は自由利用の原則から除外される場合があります。

但し乳児院、養護施設の職員については労働基準監督署の許可が必要です。

次のものは休憩時間を与えなくても良いとされています。

1 列車気動車、電車、自動車、船舶または航空機に乗務する乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者
2 長距離にわたり継続して乗務する者以外の乗務員で、停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間の合計が6時間以上のもの
3 屋内勤務者30人未満の郵便局で、郵便電信又は電話の業務に従事するもの

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