休憩時間には、与える方法や適切な長さなどある程度規制が加えられています。しかし休憩時間の原則に関しては幾つかの特例が認められているものがあります。
「一斉付与」に関して、以下の特定の業務については、公衆の不便が生じる等の理由により休憩時間を一斉に与えなくても良いとされています。
| 1 |
運輸交通業 |
5 |
通信業 |
| 2 |
商業 |
6 |
保健衛生業 |
| 3 |
金融広告業 |
7 |
接客娯楽業 |
| 4 |
映画演劇業 |
8 |
官公署 |
またこの業種以外であっても、労働者代表との書面による労使協定を締結することで一斉休憩を除外することができます。この時協定では、
- 一斉に与えないこととする労働者の範囲
- 適用除外労働者に対する休憩の与え方
を定める必要があります。
「自由利用」の原則に関しても警察官、消防員、のほか児童自立支援施設、乳児院、養護施設等に勤務するもので児童と起居をともにする労働者は自由利用の原則から除外される場合があります。
但し
乳児院、養護施設の職員については労働基準監督署の許可が必要です。