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振替休日についての解説

振替休日 休日労働をする前に休日を振り替え 割増賃金×
代休 休日労働した後にとる休暇 割増賃金○

振替休日とは、その休日が始まる以前に特定の日に休日をふりかえるといったものです。

例えば、本来休日が日曜日の労働者に対し、来週の日曜日に顧客との接待があるため、事前に休日を月曜日に振り替えるといった場合をいいます。

この場合日曜日になる前に使用者が労働者に対し休日の労働を告げ、その時点で労働者の日曜日は労働日になり、月曜日が休日になるのです。日曜日に労働をしても、その日は労働日に変わっているのですから、当然割増賃金の対象とはなりません。

ここで一つの注意点があります。振替休日を設定する場合は、なるべく同じ週で消化した方がよさそうです。何故なら、振替休日にして休日労働を免れても、違う週に振り替えた場合は、その振り返られた週の法定労働時間にひっかかってくる場合が多いからです。その週の法定時間を超えた分は当然割増賃金を支払わなければなりません。

ですから、なるべく振替休日は同じ週で消化した方が良いでしょう。

一方の代休とは、事前に知らされているわけではなく、たまたまその休日に労働をさせたため、使用者がその代償として与える休暇のことです。(ですから与えなくてはならない義務はありません)

例えば仕事が忙しく暦日を超えて夜中の2時まで労働が続いたとします。たまたま次の日は休日だった場合、夜中の零時から2時までの間は休日労働となります。

この場合は、休日に労働させているわけですから割増賃金の対象になります。(このケースは深夜手当ても加算されます)

そして労働者にその代償として他の日に休日を与えるのが代休となります。

代休は休日ではなく休暇という取扱になります(本来労働義務のある日に労働から免除する日)。

労働時間相談受付

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代休についての解説

振替休日 休日労働をする前に休日を振り替え 割増賃金×
代休 休日労働した後にとる休暇 割増賃金○

代休とは、事前に知らされているわけではなく、たまたまその休日に労働をさせたため、使用者がその代償として与える休暇のことです。(ですから与えなくてはならない義務はありません)

例えば仕事が忙しく暦日を超えて夜中の2時まで労働が続いたとします。たまたま次の日は休日だった場合、夜中の零時から2時までの間は休日労働となります。

この場合は、休日に労働させているわけですから割増賃金の対象になります。(このケースは深夜手当ても加算されます)

そして労働者にその代償として他の日に休日を与えるのが代休となります。

代休は休日ではなく休暇という取扱になります(本来労働義務のある日に労働から免除する日)。

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