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深夜労働についての解説

深夜労働とは、深夜(午後10時から午前5時まで)の時間帯に働いた労働時間のことを指します。

その時間が、時間外労働であろうと所定労働時間内であろうと関わらず、割増賃金の対象になります。

満18歳未満の年少者(交替制によって使用される満16歳以上の男性除く)、及び深夜労働を行わない請求をした妊産婦には深夜労働を行わせることはできません。

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