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割増賃金の計算方法|割増賃金の基礎となる「通常支払われる賃金」とは |
通常支払われる賃金とは、その労働者が所定の労働時間に通常支払われる賃金で、深夜に働く労働者に関してもその労働者が普通の時間帯に働く場合に支払われる賃金になります。
月給制の場合:その人の1か月分の賃金をその月の労働時間で割る
日給制の場合:その金額を1日の所定労働時間数で割った賃金(曜日により所定労働時間が違う場合は、1週間における1日の平均所定労働時間で割った賃金)
時給制の場合:時間によって定められたその賃金
請負給の場合:その賃金算定期間において出来高制、あるいは請負制によって支払われた賃金の総額をその賃金算定期間の総労働時間数で割って出した賃金 この中には諸手当も含まれるのですが、次の諸手当に関しては含めずに計算することになっています。
| 割増賃金の計算の基礎に含めなくてよい諸手当 |
| 1 |
家族手当 |
| 2 |
通勤手当 |
| 3 |
別居手当 |
| 4 |
子女教育手当 |
| 5 |
住宅手当 |
| 6 |
臨時に支払われた賃金 |
| 7 |
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
この控除される賃金に関しては名称によるのではなく内容により判断することとなっています。
例えば家族手当などはその家族の数等を基礎として支払われる賃金は控除されますが、数等に関係なく支払われる家族手当は賃金の一部として含まれるものとします。
また通勤手当についても実費によるものは控除してよいですが一律に支給されるものは含むことになっています。

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割増賃金の計算方法 |
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