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時間外労働の適用除外についての解説

以下にあげる労働者は労働時間、休憩、休日についての適用をうけません。

農水産業者従事者
農水産業者は天気などの自然の条件に左右される仕事です。そういった点において、労働時間を拘束することが適当でないと認められたため、適用除外になっています。

ここで注意としては、林業は入っていませんので、林業については労働時間の適用を受けることになっています。
管理監督者の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの
会社の中で経営管理的な立場にある者で経営者と一体的な立場にある者については労働時間の管理も自分の裁量のうちであろうという点からか労働時間の規制の対象からはずれます。

ここでのポイントは管理監督者が、名称で判断されるものではないという点です。

管理者とは手当面や裁量権などの点で経営者と一体的な立場だといえるものでなければなりません。

よく事業主が残業代を払いたくないため、名目上だけ管理職にするといった話を聞きますが、これは実質が伴ってなければ本来認められません。

もう一つの機密の事務を取り扱うものとは、主に秘書などをさしています。秘書は、経営者あるいは管理者などと行動をともにすることが多いため、労働時間を規制することが難しいためです。
監視・断続的労働従事者
監視者とは、原則として監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ないものをいいます。

駐車場での業務で精神の緊張度が高い場合や危険又は有害な場所での監視業務は認められません。

断続的労働従事者とは、作業が長く継続して行うものではなく比較的手待ち時間の長い業務をいいます。

管理監督者と違い、労働基準監督署に申請をし、監督署の許可が出てはじめて適用除外者となります。また、これらの業務に従事するものとは その業務を常態として行っているものでなくてはなりません。
宿日直勤務者
宿日直勤務者とは、自分の仕事の終了後などに、翌日勤務が始まるまでの時間を使ったり休日を利用して、その労働者を事業所で待機させ、巡視や電話連絡のみの仕事を与えられた労働者をいいます。

これらの労働者は宿日直業務を行っている間の労働時間について、労働密度が薄いと労働基準監督署が許可した場合は労働時間等の規制は適用しないことになっています。

これらが認められるためには勤務が殆ど労働する必要のない勤務に対して認められます。

ですから、原則的には通常の業務の継続は認められていません。

また、宿日直手当として宿直又は日直勤務者の平均賃金の3分の1以上の賃金を支払う必要があります。回数にも制限が加えられており、宿直なら週1回まで、日直なら月1回が限度です。宿直には睡眠施設の整備も必要となります。

これらの条件が全て整うと監督署の認可がおります。逆に言うと以上の要件を満たさない場合は業務の延長は認められません。

以上のような労働者に関しては労働時間、休憩、休日の適用は除外になります。

しかし深夜勤務については、これらの人たちも適用除外になりませんので、深夜勤務手当はきちんとつけるように気をつけてください。

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