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時間外労働の要件について

時間外労働をさせるために必要な要件について

労働基準法では、「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない」とし、「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」としています。

  したがって、

  1. 災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
  2. 公務のため
  3. 三六協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結・届出

の場合を除き、使用者は一日8時間を超えて労働者を労働させることはできません。

一般的に、労働時間を延長、又は法定休日に労働させるためには、三六協定を締結し、労働基準監督署へ届出することが必要になってきます。
この協定では、次の事項を盛り込むことになっています。

1 時間外又は休日労働させる必要のある具体的な事由
2 業務の種類
3 労働者の数
4 1日及び1日を越える一定期間について延長できる時間
5 有効期間

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36協定の効力について

実はこの協定を提出しただけでは、労働者に時間外労働を強いることはできません。

この協定は本来させてはいけないとされている時間外労働を労働者にさせても、事業主が労働基準法違反で罰せられることはないという刑事上の免責効果あるだけです。

実際労働者に時間外労働をさせるためには、労働協約、就業規則、労働契約のいずれかで時間外労働の義務規定を入れる必要があります。

つまり、労働者に時間外労働、休日労働をさせるためには、まず36協定を労使間にて締結し監督署に届けると同時に、就業規則等の中で必要な時には時間外労働しなければならないと規定する必要があります。

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