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時間外労働の制限について

36協定で定める延長時間は、もっとも長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

この限度時間は、法定の労働を超えて延長することができる数を示すものです。

また休日労働を含むものではありません。

1年単位の変形労働時間制を採用してる労働者とそれ以外に区別されています。1年単位の変形労働時間制の場合は、対象期間が長いために若干制限時間が短くなっています。

期 間
限 度 時 間
1年単位の変形労働時間
以外の場合
変形期間3ヶ月を超える
1年単位の変形労時間制の場合
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1ヶ月
45時間
42時間
2ヶ月
81時間
75時間
3ヶ月
120時間
110時間
1年間
360時間
320時間

このように、殆どの職種につきましては時間外労働について制限時間が設けられています。
しかし次に掲げる事業に関しては時間外労働の限度時間は適用しないことになっています。

1 工作物の建設等の事業
2 自動車の運転の業務
3 新商品、新技術等の研究開発の業務
4 季節的要因等により事業活動、業務量の変動が著しい事業業務
又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務だと厚生労働省労働基準局長が認めたもの

また、反対に有害業務については当該業務に従事する残業時間(法定時間を超えた時間)が2時間を超えてはいけないとしています。

この有害業務とは、坑内労働、多量の高温、低音物体を扱う業務、ラジウム、エックス線を扱う業務、などいくつかが指定されています。
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限度時間に関する弾力的措置〜特別条項付き協定とは

臨時の業務などで時間外労働の制限時間を超えなければならない時のために、特別条項つきの協定を締結すれば、上記の限度時間を超えて労働させることができます。

しかしこの特別条項はあくまでも臨時の業務などで時間外が限度時間を超える場合に適用されるものです。

ですからこの条項を濫用できぬように、回数の規制があり、1年のうちの半分以下の期間しかこの条項は使えないとしています。

また、労働させるための理由も、通常の業務による時間外労働では、認められないことになっています。

特定労働者の時間外労働の制限について

年少者

18歳未満の労働者を年少者といいますが、年少者については時間外労働・休日労働はさせることはできません。

妊産婦

妊産婦とは妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性の事を指します。
妊産婦が請求した場合においては、時間外労働・休日労働はさせることはできません。

育児・介護を行う労働者

育児や家族の介護の必要がある男女労働者についても請求があった場合には、36協定の中の制限時間に係らず、使用者は労働者に対し時間外労働を1ヶ月24時間1年間で150時間までしかさせられません。但し「事業の正常な運営が妨げられる場合」は除かれます。

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