| ▼ 1ヶ月単位の変形労働時間 |
変形労働時間制の最も平均的な形が1ヶ月単位の平均労働時間制です。これは、変形期間を一ヶ月以内とする制度です。
これには、隔日勤務、夜間勤務等の勤務を採用するため取り入れるほか、月末や特定週のみ業務が忙しくなる場合に利用されます。また、これは一年単位と違い、1日1週の所定労働時間に制限がないという利点が見られます。
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| ▼ 1年単位の変形労働時間制 |
この制度は、1ヶ月の中の労働に繁閑の差があるというよりは、季節等によって業務に繁閑の差がある場合に、労働時間を効率的に配分し、その労働時間を短縮するために設けられた制度です。
この制度は、あらかじめ業務の繁閑を見込んで、繁忙期に通常生じる時間外労働にも対応できるように労働時間を設定していくもので、突発的な場合を除き、恒常的な残業時間を生じないことを前提としています。
所定労働時間に制限があるのは、変形期間が長いため、労働者の負担を考えたものです。その変形期間は1ヶ月以上1年未満の期間を1単位と考えます。
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| ▼ 1週間単位の変形労働時間制 |
この制度は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じること多いが、その業務の繁閑が定期的に定まっていないために1ヶ月単位の変形労働時間等に対応ができない場合に1週間を単位として、あらかじめ就業規則等で特定することなく変形労働時間制を認める制度です。
この制度は対象となる事業場の種類規模が決まっています。この場合、労働者には前週末までに通知すればよいことになっています。
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| ▼ フレックスタイム制 |
フレックスタイム性とは清算期間において、働くべき時間(コアタイム)等をあらかじめ定めておくことにより労働者がその範囲内で、各日の始業時刻と終業時刻を労働者自ら決定することを認める制度です。
これを導入することによって労働者はその生活と業務の調和を自分で図り効率的に労働することができる制度です。
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