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1ヶ月単位の変形労働時間制についての解説

この労働時間制度を採用するには、労使協定又は就業規則その他これに準じるものによって、この制度を採用することを規定する必要があります。

そしてその定めを労働者に周知しなければならなりません。
(ここでいう就業規則に準じるものとは、労働者が10人未満の事業場の場合は就業規則を定めなければならないという規定がないために準じるものという規定になっています。)

この中では1ヶ月以内の一定の期間(4週間単位、15日単位など)を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間以内であるならば特定の週に1週間40時間を越えて労働させてもよいという労働時間制度を勤務時間に取り入れる趣旨の規定を作る必要があります。

1ヶ月のうちで比較的暇な時期と忙しくなる時期の繁閑の差がある場合また、週1回の休日のほかに隔週で休日を設けている場合に有効です。変形労働時間を通した所定の労働時間の上限の計算式は次のとおりです。

40時間 ×

変形期間の暦日数
─────────

※特例措置対象事業所は44時間

この制度を利用するにあたっての要件として各日、各週の労働時間を特定する必要がありますので、事前に予測の利かない業種は取り入れることができません。

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1ヶ月単位の変形労働時間制の場合の時間外労働とは

この制度を採用している事業所の時間外労働とは次の時間をいいます。

1日について 労使協定又は就業規則、その他これに準じるものにより8時間を越える時間を定めた日はその時間
それ以外の日は法定労働時間を超えて労働した時間
1週間について 労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより1週間の法定時間を超える時間を定めた週はその時間
それ以外の週は1週間の法定労働時間を超えて労働した時間
変形期間について 変形期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間

以上の3パターンで労働時間をチェックします。

1ヶ月単位の変形労働時間制ケーススタディ

例)Aさんの事業所は1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。
1ヶ月を31日ある月とすると、Aさんの所定労働時間は以下のようになります。

 40時間 × 
変形期間の暦日数 
───────
 の式から⇒ 
 40時間 × 
31日
──
 ≒ 
177.1時間
(この月の所定労働時間)

下のグラフはAさんの1ヶ月の所定労働時間を表したグラフです。



グレーに塗られた部分が所定労働時間を表します。これに追加して労働を行ったと仮定して、時間外労働になるか時間外労働にならないかを考えていきたいと思います。

まず の部分ですがここでは所定労働時間が8時間の日にそれ以上働いています。ですから、この時間分は時間外労働になります。

次の の部分ですが、所定労働時間が8時間以内ですので、法定労働時間に達するまでのこの部分に関しては時間外労働にいたりません。

次は の部分です。この時間も上記の 同様法定労働時間ですので時間外にならないと考えられます。


しかしこの部分は週で考えた場合週の法定労働時間40時間を超えてしまいます。よってこの時間は労働時間にカウントされます。

次の の部分です。この部分は所定労働時間が8時間以上であり、さらに時間外労働させているためにこの部分は時間外労働になります。

と同様に時間外労働になりません。

は日でみても週で見ても法定労働時間は、超えませんが、月全体で見ると、先ほど出した月の単位で見たときに、すでに時間外労働でカウントしている部分を除いてもトータルの労働時間が179時間になってしまい、 先ほどの計算式で出した労働時間177.1時間を超えてしまいます。そこでこの時間は時間外労働とカウントすることになります。

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