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1年単位の変形労働時間制についての解説 |
1年以内の変形労働時間を採用する場合は、労使協定を結ぶ必要があります。
そしてその労使協定では次のことを定めその後労働基準監督署への届出が必要になります。
▼ 協定する内容

- 対象労働者の範囲
- 対象期間(1ヶ月をこえ1年以内)
- 対象期間における所定労働時間の総枠
(上記の1ヶ月の変形労働時間制と同じ計算式による。但し1週44時間の特例措置は適用なし)
- 対象期間を平均して1週40時間以内の範囲での労働でかつ、各対象労働期間の労働日・労働日ごとの労働時間を特定すること
- 協定の有効期間
次の範囲内で対象期間における労働日と労働時間を定めることにより、特定の日において1日8時間を超えて、また特定の週において1日40時間を超えて労働させることができます。
| (イ) |
1か月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない |
| (ロ) |
1日の労働時間の上限は10時間、1週の労働時間の上限は52時間 |
| (ハ) |
連続労働日数の上限は6日(特定期間を設定する場合は、特定期間中は1週に1日の休日が確保できる日数まで) |
| (ニ) |
3か月を超える期間を対象期間とする場合は次の要件を満たすこと
- 1年当たりの労働日数の上限は280日
- 週48時間を超える労働時間となる週の連続は3週まで
- 対象期間を初日から3か月ごとに区分した各期間に週48時間を超える労働時間となる週は3週まで
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対象労働者の中で、対象期間の途中で退職などをし、対象期間よりも短い期間しか労働しなかったものに関しては、対象期間内の実労働時間を平均して週40時間を超えた時間に関しては割増賃金を支払わなければなりません。

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1年単位の変形労働時間制の時間外労働とは |
1年単位の変形労働時間制の時間外労働のカウントの仕方は基本的には1ヶ月単位の変形労働時間制の場合と同様であり、1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていきます。
1日と1週間の時間外労働に関しては毎月の賃金支払日に清算することになりますが、変形期間の時間外賃金に関しては変形期間終了後の最初の賃金支払日に清算することになります。

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