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フレックスタイム制についての解説

フレックスタイム制を採用するには、就業規則その他これに準じるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めることが必要です。

この基本の枠組みには

対象となる労働者の範囲
清算期間
清算期間における総労働時間
標準となる1日の労働時間
コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)の開始及び終了の時刻

を含むことになっています。

清算期間とは契約上労働者が労働すべき時間を定める期間であり、1ヶ月以内の一定の期間を1単位とします。清算期間についてはその長さとともに起算日も明らかになるよう定める必要がります。

フレックスタイム制のモデル例

フレックスタイム制のモデル例

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フレックスタイム制の時間外労働とは

労働者が清算期間中に総労働時間として定められた時間を超えて労働した場合は、その超えて時間分の時間外労働はその清算期間内に清算する必要があります。

フレックスタイム制の時間外労働については、1日、1週間という単位ではなく、清算期間を通算して法定労働時間を超えて時間で清算します。

ここではフレックスタイム制における労働時間の清算について考えてみましょう。

フレックスタイム制における労働時間の清算

例)清算期間内総労働時間が177時間のフレックスタイム制を導入した会社でAさんの今月の実際の労働時間は162時間でした。

フレックスタイム制における労働時間の清算例

この場合Aさんは、不足時間分15時間分の清算方法として以下の2つが考えられます。

  1. 来月に15時間分を持ち越し、来月の総労働時間を177時間+15時間で193時間にして今期では清算しない方法。

  2. 今月は今月で清算してしまい不足時間分15時間分を賃金から控除する方法。

この場合は不足分なので次期で清算という手段がとれます。

しかし過剰分があった場合は、賃金の支払いの4原則の全額払いに係るため、清算方法としては今期で清算するしか方法がありません。

ただし、不足分に関しても繰越ができるのは次期までになります。

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