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みなし労働時間についての解説 |
労働時間の考え方の一つにみなし労働時間という労働時間のカウントの仕方があります。
みなし労働時間制とは 実際の労働時間の長短にかかわらす、一定の時間、労働したものとみなすというものです。この考え方を法的に正式に認めたものをみなし労働時間制といいます。
使用者には、労働者の労働時間を管理する義務が定められています。そういった意味で このみなし労働時間制とは、実際に働いている時間と違うかもしれない労働時間を働いたことにするという点で労働基準法に反しているように思われますが、そうではありません。
まず、みなし労働時間制を採用している事業所でも、もちろん労働者の労働時間の管理は必要です。
ですが、みなし労働時間を認められている職種、業務等は、労働時間を正確に出すというのが、困難な職種等であるために、便宜上労働時間をあらかじめ、決めておくといったものです。
ですから、そこで協定される労働時間は適正なものでなくてはいけません。使用者が一方的に決定するのではなく、実際どれぐらいその業務を遂行するのにかかるのかという事をものさしにして、労使でよく話し合いをして労働時間を決めたいものです。
このことをしっかりと踏まえていないと、この労働時間制を悪意的に利用されてしまいます。
そうしたら、労働者が無理な労働を報酬もなく強いられるという労働基準法の意に反したことがまかり通ってしまいます。これを防ぐ為に業務の種類や手続き等で縛りを設けています。
みなし労働時間制には事業場外労働と裁量労働の2種類に分けられ、さらに裁量労働制は専門業務型と企画業務型の種類に分けられます。

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事業場外労働についての解説 |
事業場外みなし労働時間制の対象となるのは、労働者が労働時間の全部又は1部を事業場外で労働している場合であってかつ労働時間が算定しがたい場合に事業場外労働時間の適用があります。
つまりいくら事業場外労働であっても、使用者が労働者に対し、何らかの具体的な指示命令を与える場合には事業場外労働制といえません。
原則ではおおむね所定労働時間労働している場合には所定労働時間労働したものとみなされ、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなします。
なお、労働時間の一部を事業場内で業務に従事する場合は、事業場内の労働についても別途把握する必要があり、その日には、事業場内で実際に労働した時間プラス事業場外労働として決められた時間の合算になります。
また、このみなし労働時間制については、労働時間の長さについて規定するものであり、休憩、深夜勤務に関しては普通に適用されます。

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