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専門業務型裁量労働制についての解説

専門業務型裁量労働に関しては業務の性質により規制を設けています。

この適用を受けることができるのは、業務の性質上その遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要があると思われる業種のうち厚生労働省令で以下の19の業務が定められています。

1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
2 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
3 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組 若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
4 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
6 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
7 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
8 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
9 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
11 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
13 公認会計士の業務
14 弁護士の業務
15 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
16 不動産鑑定士の業務
17 弁理士の業務
18 税理士の業務
19 中小企業診断士の業務

この裁量労働を取り入れるためには労使協定を結びその協定を労働基準監督署に届け出なければなりません。


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裁量労働導入の労使協定締結事項について

この協定では次の事項の定めが必要とされています。

1 対象業務の範囲
2 1日のみなし労働時間
3 業務の遂行方法、時間配分などについて従事する労働者に具体的な指示をしない旨
4 労使協定の有効期間(3年以内とするのが望ましい)
5 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康、福祉確保の措置
6 労働者からの苦情処理に関する事項
7 措置記録の保存は協定の有効期間中及びその後3年間

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