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企画業務型裁量労働制についての解説

企画業務型裁量労働制を導入できる事業場の規制が、平成16年1月から少し緩やかになりました。

以前は本社に限定されていましたが、対象業務が存在する事業場については広く認められるようになりました。

つまり、本社本店である事業場か それでなければ次のいずれかにか掲げるものとなっています。

  1. 当該事業所の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場

  2. 本社、本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店である事業場

対象業務

次の要件全てを満たす業務が対象業務になりえます。

業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること
企画、立案、調査及び分析の業務であること
業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断される業務であること。
企画・立案・調査・分析という相互に関連しあう作戦をいつどのように行うか等についての広範な裁量が労働者に認められている業務であること

以上の対象業務を行うものは対象業務に常態として従事しているもので、それなりの知識経験を持っているものと限定されています。

また、適用に当たっては本人の書面などの同意が必要とされています。

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