労働時間コンサルティングなら労働時間対策センター

労働時間対策センター
労働時間相談電話予約受付
 |労働時間対策センター[HOME]  >> 適用の範囲サイトマップ
労働時間相談受付ページ 企業活性化の労働時間コンサルティングは専門家にご相談下さい。!!
運営:労働時間対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労働時間関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労働時間関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 労働時間の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ

人事マネジメント 就業規則の是正勧告について執筆
「人事マネジメント」07/09

当グループの社会保険労務士が労働時間について執筆致しました。
【労働時間サイト内検索】
■ 労働時間の基礎知識
労働時間と実労働時間
法定労働時間と所定労働時間
休憩時間とは
休日とは
法定休日と法定外休日
振替休日と代休
■ 時間外労働と割増賃金
時間外労働と割増率
時間外労働とは
休日労働とは
深夜労働とは
割増賃金の計算方法
時間外労働の適用除外
時間外労働の要件
時間外労働の制限
変形労働時間とは
■ 変形労働時間制
変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
■ みなし労働時間制
みなし労働時間と事業場外労働
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制
■ 労働時間の適正把握基準
適用の範囲
労働時間の適正な把握とは1
労働時間の適正な把握とは2
労働時間の適正な把握とは3
■ 過重労働による健康障害の防止
脳血管・心疾患の認定基準1
脳血管・心疾患の認定基準2
脳血管・心疾患の認定基準3
過重労働の健康障害防止措置1
過重労働の健康障害防止措置2
過重労働の健康障害防止措置3
過重労働の健康障害防止措置4
健康障害防止のための総合対策1
健康障害防止のための総合対策2
■ サービス残業の解消について
賃金不払残業の解消に関する指針
労使の役割・取組事項
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働時間など労働法セミナー情報
労働時間など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
労働時間対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国派遣可能です。
スポンサード広告

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかです。

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に関して労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより使用者が労働時間を把握する(以下「自己申告制」という。)という不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況が問題視されています。

こうした状況を踏まえて、時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業時刻を把握し、 労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当であるとされました。

本基準は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとされています。

労働時間相談受付

スポンサード広告

適用の範囲

対象事業場

労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場とされています。

対象労働者

管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての者とされています。

なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることに留意しなければなりません。

労働時間相談受付



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労働時間相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労働時間対策センターグループロゴ
 

製作・運営
労働時間対策センター
東京労働法務総合事務所
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら

Copyright (C) 2007 Roudoujikan Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働時間コンサルティングなら労働時間対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら