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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について |
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかです。
しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に関して労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより使用者が労働時間を把握する(以下「自己申告制」という。)という不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況が問題視されています。
こうした状況を踏まえて、時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業時刻を把握し、
労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当であるとされました。
本基準は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとされています。

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適用の範囲 |
▼ 対象事業場

労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場とされています。
▼ 対象労働者

管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての者とされています。
なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることに留意しなければなりません。

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