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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置1

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1 始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。
2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

  • i)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること
    これは、使用者に労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明らかにしたものです。

    また、労働時間の把握の現状をみると、労働日ごとの労働時間数の把握のみをしているものがみられますが、労働時間の適正な把握を行うためには、労働日ごとに始業・終業時刻を使用者が確認し、これを記録する必要があることを示したものです。

    また、「自ら現認する」とは、使用者が、使用者の責任において始業・終業時刻を直接的に確認することですが、適切な運用が図られるべきであることから、該当労働者からも併せて確認することがより望ましいとされています。

  • ii)タイムカード、ICカード、IDカード、パソコン入力等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
    タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じ、これら以外の使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、 使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確認し、記録するべきとされています。

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