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「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」の認定基準について1 |
(平成13年12月12日付基発第1063号)
近年、労働者の過労死が、社会的に問題視されています。一般に長時間労働や仕事上のストレスなどが蓄積することによって、脳血管疾患・虚血性心疾患などを引き起こし、死に至るケースを「過労死」と呼んでおり、この言葉は国際的にも有名な言葉となっています。
過労死の原因となる疾病の大部分が、脳出血やくも膜下出血などの脳血管疾患や、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患であると考えられています。
過労死の労災認定については、平成7年2月に改正した「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に基づき行って来ましたが、平成12年7月、最高裁判所は、自動車運転者に係る行政事件訴訟の判決において、
業務の過重性の評価に当たり、脳・心臓疾患の認定基準では具体的に明示していなかった慢性の疲労や就労態様に応じた諸要因を考慮する考えを示しました。
このため、医学専門家等を参集者とする「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」において、疲労の蓄積等について医学面からの検討が行われ、厚生労働省では、この検討結果を踏まえて、脳・心臓疾患の認定基準を改正し、平成13年12月12日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達を出しました。

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脳・心臓疾患の認定基準の概要 |
▼ 1.基本的に以下のように考えることとされています。

| (ア) |
脳・心臓疾患は、血管病変等が長い年月の生活の営みの中で、形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症する。 |
| (イ) |
しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合がある。 |
| (ウ) |
脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとした。 |
| (エ) |
また、業務の過重性の評価に当たっては、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等を具体的かつ客観的に把握、検討し、総合的に判断する必要がある。 |
▼ 2.対象疾病は以下のとおりです。

| (ア) |
脳血管疾患
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
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| (イ) |
虚血性心疾患等
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む。)
- 解離性大動脈瘤
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▼ 3.認定要件

以下の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労基則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱うこととされています。

| (ア) |
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)。 |
| (イ) |
発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業務)。 |
| (ウ) |
発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(長期間の過重業務)。 |

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