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「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」の認定基準について1 |
(平成13年12月12日付基発第1063号)
近年、労働者の過労死が、社会的に問題視されています。一般に長時間労働や仕事上のストレスなどが蓄積することによって、脳血管疾患・虚血性心疾患などを引き起こし、死に至るケースを「過労死」と呼んでおり、この言葉は国際的にも有名な言葉となっています。
過労死の原因となる疾病の大部分が、脳出血やくも膜下出血などの脳血管疾患や、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患であると考えられています。
過労死の労災認定については、平成7年2月に改正した「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に基づき行って来ましたが、平成12年7月、最高裁判所は、自動車運転者に係る行政事件訴訟の判決において、
業務の過重性の評価に当たり、脳・心臓疾患の認定基準では具体的に明示していなかった慢性の疲労や就労態様に応じた諸要因を考慮する考えを示しました。
このため、医学専門家等を参集者とする「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」において、疲労の蓄積等について医学面からの検討が行われ、厚生労働省では、この検討結果を踏まえて、脳・心臓疾患の認定基準を改正し、平成13年12月12日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達を出しました。
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脳・心臓疾患の認定基準の概要 |
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