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「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」の認定基準について3

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要因ごとの負荷の程度を評価する視点


以下の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労基則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱うこととされています。

就労態様
負荷の程度を評価する視点
労働時間
発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか、発症前おおむね1週間以内に接続した長時間労働が認められるか、休日が確保されていたか等
不規則な勤務
予定された業務のスケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等
拘束時間の長い勤務
拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)
出張の多い業務
出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等
交替制勤務・深夜勤務
勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交替制勤務における深夜時間帯の頻度等
作業環境
温度環境
寒冷の程度、防寒衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖の状況、暑熱と寒冷との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度等
騒音
おおむね80dbを超える騒音の頻度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等
時差
5時間を超える時差の頻度、時差を伴う移動の頻度等


精神的緊張を伴う業務の負荷程度を評価する視点


<日常的に精神的緊張を伴う業務>

就労態様
負荷の程度を評価する視点
常に自分あるいは他人の生命、財産が脅かされる危険性を有する業務 危険性の度合、業務量(労働時間、労働密度)、就労期間、経験、適応能力、会社の支援、予想される被害の程度等
危険回避責任がある業務
人命や人の一生を左右しかねない重大な判断や処置が求められる業務
極めて危険な物質を取り扱う業務
会社に多大な損失をもたらし得るような重大な責任のある業務
過大なノルマがある業務 ノルマの内容、困難性、強制性、ペナルティの有無等 業務量(労働時間、労働密度)、就労期間、経験、適応能力、会社の支援等
決められた時間(納期等)どおりに遂行しなければならないような困難な業務 阻害要因の大きさ、達成の困難性、ペナルティの有無、納期等の変更の可能性等
顧客との大きなトラブルや複雑な労使紛争の処理等を担当する業務 顧客の位置付け、損害の程度、労使紛争の解決の困難性等
周囲の理解や支援のない状況下での困難な業務 業務の困難度、社内での立場等
複雑困難な新規事業、会社の建て直しを担当する業務 プロジェクト内での立場、実行の困難性等

<発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事>

就労態様
負荷の程度を評価する視点
労働災害で大きな怪我や病気をした。 被災の程度、後遺障害の有無、社会復帰の困難性等
重大な事故や災害の発生に直接関与した。 事故の大きさ、加害の程度等
悲惨な事故や災害の体験(目撃)をした。 事故や被害の程度、恐怖感、異常性の程度等
重大な事故(事件)について責任を問われた。 事故(事件)の内容、責任の度合、社会的反響の程度、ペナルティの有無等
仕事上の大きなミスをした。 失敗の程度・重大性、損害等の程度、ペナルティの有無等
ノルマが達成できなかった。 ノルマの内容、達成の困難性、強制性、達成率の程度、ペナルティの有無等
異動(転勤、配置転換、出向等)があった。 業務内容・身分等の変化、異動理由、不利益の程度等
上司、顧客等との大きなトラブルがあった。 トラブル発生時の状況、程度等

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