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過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等1 |
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(以下「新認定基準」という)」により、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、
これまで発症前1週間以内を中心とする発症に近接した時期における負荷を重視してきたところを、疲労の蓄積をもたらす長期間の過重業務も、業務による明らかな過重負荷として新たに考慮することとされました。
この新認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果によると、長期間にわたる長時間労働やそれによる睡眠不足に由来する疲労の蓄積が血圧の上昇などを生じさせ、その結果、血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させるとの観点から、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間の評価の目安が次のとおり示されました。
- 発症前1か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと判断されますが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断されること。
- 発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと判断されること。
この考え方に基づき、過重労働による労働者の健康障害を防止することを目的として、下記のとおり事業者が講ずべき措置等が定められました。
これは、事業者に対して、その取るべき措置を具体的に示し、事業者の自主的取組の内容を明らかにするとともに、行政による指導も行い、その促進を図ろうとするものです。

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