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過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等2 |
▼ 時間外労働の削減
| (1) |
時間外労働(1週間当たり40時間を超えて行わせる労働をいう。以下同じ。)は、本来臨時的な場合に行われるものです。
また、時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まると判断されることを踏まえ、事業者は、労働基準法第36条に基づく協定(以下「36協定」という。)の締結に当たっては、
労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者とともにその内容が「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるようにしなければなりません。
▼ <通常の場合の時間外労働の限度基準>

期間 |
1週間 |
2週間 |
4週間 |
1か月 |
2か月 |
3か月 |
1年間 |
限度時間 |
15時間 |
27時間 |
43時間 |
45時間 |
81時間 |
120時間 |
360時間 |
この限度基準は次の一定の事業、業務で適用除外となっています。
- 工作物の建設などの事業
- 自動車の運転の業務
- 新技術、新商品などの研究開発の業務
- 季節的要因などにより事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業もしくは業務または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの
しかしながら、限度基準を適用するのになじまない業種であっても、限度基準の趣旨に照らし、時間外労働は月45時間を超えないようにすることが望ましいでしょう。
また、36協定において、限度基準第3条ただし書に定める「特別な事情」が生じた場合に限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めているなど月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合についても、事業者は、実際の時間外労働を月45時間以下とするよう努めるものとされています。 |
|
| (2) |
事業者は、上記(1)の趣旨を踏まえ、時間外労働を月45時間以下とするよう適切な労働時間管理に努めなければなりません。
その際、時間外労働が月45時間以下の場合においても、健康に悪影響を及ぼすことのないように時間外労働のさらなる短縮について配意しなければなりません。
また、事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確保のための責務があることなどにも十分留意し、過重労働とならないよう努める必要があります。
時間外労働を削減するために、業務計画を立て、業務の範囲に応じて人員や労働時間を配分することなどが考えられます。また、変形労働時間制の採用も全体の時間外労働を削減する効果があることから導入を検討することも重要になります。
変形労働時間制には以下のような制度があります。
▼ <変形労働時間制の有無、種類別採用企業数割合>
(厚生労働省平成16年度調査:単位%、複数回答有り)

企業規模 |
全企業 |
採用会社 |
1年単位 |
1か月単位 |
フレックス |
非採用会社 |
計 |
100.0 |
54.8 |
36.9 |
14.3 |
5.9 |
45.2 |
1000人以上 |
100.0 |
70.0 |
23.8 |
33.2 |
31.6 |
30.0 |
300〜999人 |
100.0 |
65.0 |
32.9 |
24.0 |
18.1 |
35.0 |
100〜299人 |
100.0 |
56.4 |
36.9 |
15.9 |
6.5 |
43.6 |
30〜99人 |
100.0 |
52.8 |
37.7 |
12.3 |
3.7 |
47.2 |
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| (3) |
事業者は、平成13年4月6日付け基発第339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に基づき、労働時間の適正な把握を行うわなければなりません。
労働時間の自己申告制が採用されている事業場において、労働時間が適正に把握されていないために、実際の時間外・休日・深夜労働に見合うだけの割増賃金が支払われていない、いわゆるサービス残業や、過重な長時間労働が助長されている等の問題が生じています。
この基準は、このような問題を改善することを目的とし、事業場が労働時間を適正に把握するための具体的な措置を示したものです。
※詳細は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」を参照 |

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