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過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等3 |
▼ 年次有給休暇の取得促進
事業者は、各種助成制度の活用などにより、年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくり及び具体的な年次有給休暇の取得促進を図るものとされています。
年次有給休暇は、労働者に、一定の日数の賃金が保証された休暇を取得してもらうことで、労働者の疲労を回復し、心身ともにリフレッシュすることを目的とするものです。
ところが、下図のように、現在の平均年金取得率を見ても50%に満たず、年休が有効に活用されていません。
▼ 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況
(厚生労働省平成16年度調査)

企業規模 |
付与日数(日) |
取得日数(日) |
取得率(%) |
計 |
18.0 |
8.5 |
47.4 |
1000人以上 |
19.2 |
10.4 |
53.9 |
300〜999人 |
17.9 |
7.6 |
42.3 |
100〜299人 |
17.3 |
7.5 |
43.6 |
30〜99人 |
16.6 |
7.2 |
43.3 |
労働者が年休を取得しやすい環境を作り、年休取得を促進することが重要です。

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労働者の健康管理に係る措置の徹底 |
| (1) |
健康診断の実施等の徹底
事業者は、次のようなことを確実に実施する必要があります
(イ)労働安全衛生法第66条第1項の健康診断
この一般健康診断には以下のようなものがあります。
- 雇入れ時の健康診断・・・
常時使用する労働者を雇い入れる際に実施します。
- 定期健康診断・・・
常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施します。
- 特定業務従事者の健康診断・・・
常時深夜業に従事する者等、安衛則第13条第1項第2号の業務に従事する労働者について、配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに実施します。
- 海外派遣労働者の健康診断・・・
労働者を6ヶ月以上海外に派遣する際、および6ヶ月以上海外に派遣した労働者を帰国させ国内の業務に就かせる際に実施します。
- 結核健康診断・・・
上記の健康診断の際、結核発生の恐れがあると診断された労働者に対し、おおむね6ヶ月後に実施します。
|
健康診断検査項目 |
省略基準(医師の診断による) |
1 |
既往症および業務歴の調査 |
─ |
2 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
─ |
3 |
身長、体重、視力および聴力の検査 |
・身長20歳以上
・聴力45歳未満(35歳・40歳を除く)は、オージオメーター以外の方法で可 |
4 |
胸部エックス線検査およびかくたん検査 |
・かくたん検査(胸部エックス線検査で所見のない場合) |
5 |
血圧の測定 |
─ |
6 |
貧血検査(血色素量、赤血球数) |
・40歳未満(35歳を除く) |
7 |
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) |
8 |
血中脂質検査
(総コレステロール、HDL−コレステロール、血清トリグリセライド) |
9 |
血糖検査 |
10 |
尿検査(尿中の糖、蛋白の有無) |
・尿中の糖の有無の検査
血糖検査を受けた者 |
11 |
心電図検査 |
40歳未満(35歳を除く) |
(ロ)同法第66条の4の健康診断結果についての医師からの意見聴取
(ハ)同法第66条の5の健康診断実施後の措置
(ニ)同法第66条の7の保健指導 等
特に、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、労働安全衛生規則第45条に基づき、6月以内ごとに1回、定期に、特定業務従事者の健康診断を実施しなければならないことに留意する必要があります。
また、深夜業に従事する労働者の健康管理に資するための自発的健康診断受診支援助成金制度や一定の健康診断項目について異常の所見がある労働者に対する二次健康診断等給付制度の活用につき、
事業者は労働者に周知するとともに、労働者からこれらの健康診断の結果の提出があったときには、事業者は、これらの健康診断についてもその結果に基づく事後措置を講ずる必要があることについて留意する必要があります。
さらに、事業者は、労働安全衛生法第69条による労働者の健康保持増進を図るための措置の継続的かつ計画的な実施に努めるものとされています。 |

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