労働時間コンサルティングなら労働時間対策センター

労働時間対策センター
労働時間相談電話予約受付
 |労働時間対策センター[HOME]  >> 過重労働の健康障害防止措置3サイトマップ
労働時間相談受付ページ 企業活性化の労働時間コンサルティングは専門家にご相談下さい。!!
運営:労働時間対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労働時間関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労働時間関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 労働時間の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ

人事マネジメント 就業規則の是正勧告について執筆
「人事マネジメント」07/09

当グループの社会保険労務士が労働時間について執筆致しました。
【労働時間サイト内検索】
■ 労働時間の基礎知識
労働時間と実労働時間
法定労働時間と所定労働時間
休憩時間とは
休日とは
法定休日と法定外休日
振替休日と代休
■ 時間外労働と割増賃金
時間外労働と割増率
時間外労働とは
休日労働とは
深夜労働とは
割増賃金の計算方法
時間外労働の適用除外
時間外労働の要件
時間外労働の制限
変形労働時間とは
■ 変形労働時間制
変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
■ みなし労働時間制
みなし労働時間と事業場外労働
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制
■ 労働時間の適正把握基準
適用の範囲
労働時間の適正な把握とは1
労働時間の適正な把握とは2
労働時間の適正な把握とは3
■ 過重労働による健康障害の防止
脳血管・心疾患の認定基準1
脳血管・心疾患の認定基準2
脳血管・心疾患の認定基準3
過重労働の健康障害防止措置1
過重労働の健康障害防止措置2
過重労働の健康障害防止措置3
過重労働の健康障害防止措置4
健康障害防止のための総合対策1
健康障害防止のための総合対策2
■ サービス残業の解消について
賃金不払残業の解消に関する指針
労使の役割・取組事項
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働時間など労働法セミナー情報
労働時間など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
労働時間対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国派遣可能です。
スポンサード広告

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等3

| 1ページ | 2ページ | 3ページ | 4ページ |

年次有給休暇の取得促進

事業者は、各種助成制度の活用などにより、年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくり及び具体的な年次有給休暇の取得促進を図るものとされています。

年次有給休暇は、労働者に、一定の日数の賃金が保証された休暇を取得してもらうことで、労働者の疲労を回復し、心身ともにリフレッシュすることを目的とするものです。

ところが、下図のように、現在の平均年金取得率を見ても50%に満たず、年休が有効に活用されていません。

労働者1人平均年次有給休暇の取得状況
(厚生労働省平成16年度調査)

企業規模
付与日数(日)
取得日数(日)
取得率(%)
18.0
8.5
47.4
1000人以上
19.2
10.4
53.9
300〜999人
17.9
7.6
42.3
100〜299人
17.3
7.5
43.6
30〜99人
16.6
7.2
43.3

労働者が年休を取得しやすい環境を作り、年休取得を促進することが重要です。


労働時間相談受付

スポンサード広告

労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1) 健康診断の実施等の徹底
事業者は、次のようなことを確実に実施する必要があります

(イ)労働安全衛生法第66条第1項の健康診断
この一般健康診断には以下のようなものがあります。

  • 雇入れ時の健康診断・・・
    常時使用する労働者を雇い入れる際に実施します。
  • 定期健康診断・・・
    常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施します。
  • 特定業務従事者の健康診断・・・
    常時深夜業に従事する者等、安衛則第13条第1項第2号の業務に従事する労働者について、配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに実施します。
  • 海外派遣労働者の健康診断・・・
    労働者を6ヶ月以上海外に派遣する際、および6ヶ月以上海外に派遣した労働者を帰国させ国内の業務に就かせる際に実施します。
  • 結核健康診断・・・
    上記の健康診断の際、結核発生の恐れがあると診断された労働者に対し、おおむね6ヶ月後に実施します。

 
健康診断検査項目
省略基準(医師の診断による)
1
既往症および業務歴の調査
2
自覚症状および他覚症状の有無の検査
3
身長、体重、視力および聴力の検査 ・身長20歳以上
・聴力45歳未満(35歳・40歳を除く)は、オージオメーター以外の方法で可
4
胸部エックス線検査およびかくたん検査 ・かくたん検査(胸部エックス線検査で所見のない場合)
5
血圧の測定
6
貧血検査(血色素量、赤血球数) ・40歳未満(35歳を除く)
7
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
8
血中脂質検査
(総コレステロール、HDL−コレステロール、血清トリグリセライド)
9
血糖検査
10
尿検査(尿中の糖、蛋白の有無) ・尿中の糖の有無の検査
血糖検査を受けた者
11
心電図検査 40歳未満(35歳を除く)

(ロ)同法第66条の4の健康診断結果についての医師からの意見聴取
(ハ)同法第66条の5の健康診断実施後の措置
(ニ)同法第66条の7の保健指導 等


特に、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、労働安全衛生規則第45条に基づき、6月以内ごとに1回、定期に、特定業務従事者の健康診断を実施しなければならないことに留意する必要があります。

また、深夜業に従事する労働者の健康管理に資するための自発的健康診断受診支援助成金制度や一定の健康診断項目について異常の所見がある労働者に対する二次健康診断等給付制度の活用につき、 事業者は労働者に周知するとともに、労働者からこれらの健康診断の結果の提出があったときには、事業者は、これらの健康診断についてもその結果に基づく事後措置を講ずる必要があることについて留意する必要があります。

さらに、事業者は、労働安全衛生法第69条による労働者の健康保持増進を図るための措置の継続的かつ計画的な実施に努めるものとされています。

| 1ページ | 2ページ | 3ページ | 4ページ |
労働時間相談受付



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労働時間相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労働時間対策センターグループロゴ
 

製作・運営
労働時間対策センター
東京労働法務総合事務所
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら

Copyright (C) 2007 Roudoujikan Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働時間コンサルティングなら労働時間対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら