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過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等4

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(2) 産業医等による助言指導等
産業医とは、常時使用する労働者の数が50人以上の事業場について、一定の要件を備えた医師のうちから選任することが義務づけられており、産業医学に関する専門的な立場から労働者の健康管理等にあたることを職務としています。

産業医は、事業場において産業医学に関する専門的知識を持つ医師として、労働者の健康診断の実施と事後措置、健康障害の原因の調査、再発防止のための対策の樹立等、労働者の健康管理を効果的に行うために活動します。
50人未満の小規模事業場においては、事業者が医学的知識を有する医師等に健康管理に関する業務を依頼する方法のほか、国が委託事業として実施している地域産業保健センターを活用する方法があります。

(ア)月45時間を超える時間外労働をさせた場合
事業者は、当該労働をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、産業医(産業医を選任する義務のない事業場にあっては、 地域産業保健センター事業により登録されている医師等の産業医として選任される要件を備えた医師。)(以下「産業医等」という。)に提供し、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとされています。

ただし、一度産業医から助言指導を受けた際に、当該労働者の年齢、過去の健康診断の結果、就労状況等を踏まえた産業医の意見を基に、以後の就労実態、健康管理の状況等が改善された場合であって、 新たな状況の変化(健康診断の実施など)が無いときには、必ずしも月45時間を超える時間外労働が行われるごとに産業医の助言指導を受ける必要はありません。

(イ)月100時間を超える時間外労働を行わせた場合又は2か月間ないし6月間の1か月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合
業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと判断されることから、事業者は、上記(ア)の措置に加えて、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、 当該労働を行った労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとしています。また、産業医等が必要と認める場合にあっては産業医等が必要と認める項目について健康診断を受診させ、その結果に基づき、当該産業医等の意見を聴き、必要な事後措置を行うものとされています。

(ウ)過重労働による業務上の疾病を発生させた場合
事業者は、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次のとおり原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとされています。

(i) 原因の究明 労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の状況等について、多角的に原因の究明を行うこと。
(ii) 再発防止 上記(i)の結果に基づき、再発防止対策 * を樹立すること。

* 具体的には、長時間労働を削減するなど労働条件を改善すること、温度や騒音など作業環境が労働者の身体・精神に負担をかけないように整備していくこと、労働者にとって仕事上の精神的ストレスが負荷とならないよう、 事業者、管理監督者、現場の上司など各労働者の精神衛生面上の管理も含めて職場環境に配慮することなど、事業場全体で連携して総合的な就労条件や職場環境の改善を図っていく必要があります。

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