労働時間コンサルティングなら労働時間対策センター

労働時間対策センター
労働時間相談電話予約受付
 |労働時間対策センター[HOME]  >> 健康障害防止のための総合対策2サイトマップ
労働時間相談受付ページ 企業活性化の労働時間コンサルティングは専門家にご相談下さい。!!
運営:労働時間対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労働時間関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労働時間関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 労働時間の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ

人事マネジメント 就業規則の是正勧告について執筆
「人事マネジメント」07/09

当グループの社会保険労務士が労働時間について執筆致しました。
【労働時間サイト内検索】
■ 労働時間の基礎知識
労働時間と実労働時間
法定労働時間と所定労働時間
休憩時間とは
休日とは
法定休日と法定外休日
振替休日と代休
■ 時間外労働と割増賃金
時間外労働と割増率
時間外労働とは
休日労働とは
深夜労働とは
割増賃金の計算方法
時間外労働の適用除外
時間外労働の要件
時間外労働の制限
変形労働時間とは
■ 変形労働時間制
変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
■ みなし労働時間制
みなし労働時間と事業場外労働
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制
■ 労働時間の適正把握基準
適用の範囲
労働時間の適正な把握とは1
労働時間の適正な把握とは2
労働時間の適正な把握とは3
■ 過重労働による健康障害の防止
脳血管・心疾患の認定基準1
脳血管・心疾患の認定基準2
脳血管・心疾患の認定基準3
過重労働の健康障害防止措置1
過重労働の健康障害防止措置2
過重労働の健康障害防止措置3
過重労働の健康障害防止措置4
健康障害防止のための総合対策1
健康障害防止のための総合対策2
■ サービス残業の解消について
賃金不払残業の解消に関する指針
労使の役割・取組事項
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働時間など労働法セミナー情報
労働時間など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
労働時間対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国派遣可能です。
スポンサード広告

過重労働による健康障害防止のための総合対策2

| 1ページ | 2ページ |

過重労働による健康障害防止のための監督指導等

(1)月45時間を超える時間外労働が行われているおそれがあると考えられる事業場に対しては監督指導、集団指導等が実施される場合があります。

(2)監督指導においては、次のとおりとされています。

月45時間を超える時間外労働が認められた場合については、事業者は、当該労働をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、 産業医(産業医を選任する義務のない事業場にあっては、地域産業保健センター事業により登録されている医師等の産業医として選任される要件を備えた医師。)(以下「産業医等」という。)に提供し、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとされています。

併せて、過重労働による健康障害防止の観点から、時間外労働の削減等について指導が行われます。
月100時間を超える時間外労働が認められた場合又は2か月間ないし6か月間の1か月平均の時間外労働が80時間を超えると認められた場合については、 上記アの指導に加え、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、当該労働を行った労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとされています。

また、産業医等が必要と認める場合にあっては産業医等が必要と認める項目について健康診断を受診させ、その結果に基づき、当該産業医等の意見を聴き、必要な事後措置を行うものとされています。このような措置を速やかに講ずるよう指導されます。
限度基準に適合していない36協定がある場合であって、労働者代表からも事情を聴取した結果、限度基準等に適合していないことに関する労使当事者間の検討が十分尽くされていないと認められたとき等については、協定締結当事者に対しても必要な指導が行われます。

(3)事業者が上記(2)のイの措置に係る指導に従わない場合については、当該措置の対象となる労働者に関する

作業環境、
労働時間、
深夜業の回数及び時間数、
過去の健康診断の結果等

を提出させ、これらに基づき労働衛生指導医の意見を聴くこととし、その意見に基づき、労働安全衛生法第66条第4項に基づく臨時の健康診断の実施を指示することを含め、厳正な指導を行うとされています。


過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策等

(1)過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止の徹底の指導
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場については、事業者は、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次のとおり原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとされています。

(ア) 原因の究明 労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の状況等について、多角的に原因の究明を行うこと
(イ) 再発防止 上記(ア)の結果に基づき、再発防止対策を樹立すること。

(2)司法処分を含めた厳正な対処
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処するともされています。

| 1ページ | 2ページ |

労働時間相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労働時間相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労働時間対策センターグループロゴ
 

製作・運営
労働時間対策センター
東京労働法務総合事務所
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら

Copyright (C) 2007 Roudoujikan Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働時間コンサルティングなら労働時間対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら