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過重労働による健康障害防止のための総合対策2 |
▼ 過重労働による健康障害防止のための監督指導等

(1)月45時間を超える時間外労働が行われているおそれがあると考えられる事業場に対しては監督指導、集団指導等が実施される場合があります。
(2)監督指導においては、次のとおりとされています。
| ア |
月45時間を超える時間外労働が認められた場合については、事業者は、当該労働をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、
産業医(産業医を選任する義務のない事業場にあっては、地域産業保健センター事業により登録されている医師等の産業医として選任される要件を備えた医師。)(以下「産業医等」という。)に提供し、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとされています。
併せて、過重労働による健康障害防止の観点から、時間外労働の削減等について指導が行われます。 |
| イ |
月100時間を超える時間外労働が認められた場合又は2か月間ないし6か月間の1か月平均の時間外労働が80時間を超えると認められた場合については、
上記アの指導に加え、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、当該労働を行った労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとされています。
また、産業医等が必要と認める場合にあっては産業医等が必要と認める項目について健康診断を受診させ、その結果に基づき、当該産業医等の意見を聴き、必要な事後措置を行うものとされています。このような措置を速やかに講ずるよう指導されます。 |
| ウ |
限度基準に適合していない36協定がある場合であって、労働者代表からも事情を聴取した結果、限度基準等に適合していないことに関する労使当事者間の検討が十分尽くされていないと認められたとき等については、協定締結当事者に対しても必要な指導が行われます。 |
(3)事業者が上記(2)のイの措置に係る指導に従わない場合については、当該措置の対象となる労働者に関する
作業環境、
労働時間、
深夜業の回数及び時間数、
過去の健康診断の結果等
を提出させ、これらに基づき労働衛生指導医の意見を聴くこととし、その意見に基づき、労働安全衛生法第66条第4項に基づく臨時の健康診断の実施を指示することを含め、厳正な指導を行うとされています。
▼ 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策等

(1)過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止の徹底の指導
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場については、事業者は、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次のとおり原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとされています。
| (ア) 原因の究明 |
労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の状況等について、多角的に原因の究明を行うこと |
| (イ) 再発防止 |
上記(ア)の結果に基づき、再発防止対策を樹立すること。 |
(2)司法処分を含めた厳正な対処
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処するともされています。

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